マルチ商法 解約

マルチ商法 解約

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マルチ商法(ネットワークビジネス・MLM・マルチレベルマーケティングともいいます。)は「連鎖販売取引」としてクーリングオフ・中途解約が認められています。

マルチ商法とは、特定商取引法において以下のように定義されています。

「物品の販売(または役務の提供等)の事業であって再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を特定利益が得られると誘引し特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするものをいいます。」

簡単にいえば、「商品を販売すれば、バックマージンがもらえる。但し、そのためにはまず商品を買って入会しなければならない。」というたぐいの契約のことです。

マルチ商法は、勧誘されている本人にマルチ商法をしているという自覚がないのが特徴です。
また、勧誘方法などは特定商取引法で厳しく規制されていますが、末端の人間は規制内容をあまり理解していないため、違法な勧誘が行われることが多々あります。

<マルチ商法のクーリングオフ及び中途解約の制度と関連情報について>

〜マルチ商法(連鎖販売取引)のクーリングオフ制度〜

契約書または、契約内容を記した書面を交付された日若しくは、特定負担商品(入会の前提として購入した商品)の受領日のいずれか遅い日を含めて20日間はクーリングオフをすることが可能です。クーリングオフの場合は、特定負担商品の返品が可能で違約金は一切発生しません。

〜マルチ商法(連鎖販売取引)の中途解約制度〜

クーリングオフ期間を経過してしまった場合は、中途解約が可能です。

〜マルチ商法組織からの退会について〜

マルチ商法組織からの退会は、意思表示をすることによりいつでも可能です。
※書面により意思表示をすることが理想的です。

〜特定負担商品の返品について〜

以下の条件を満たした場合、退会に伴い特定負担商品の返品が可能です。

  • 入会後1年未満であること
  • 引渡しを受けた日から90日未満であること
  • 返品したい商品を再販売していないこと
  • 返品したい商品を使用又は消費していないこと

※自分の意思に反し、使用又は消費した場合は返品が可能です。

返品の際には、違約金として販売価格の10%を支払う必要があります。
また、マージンが発生している場合には返金する必要があります。

マルチ商法は、知人を通じて入会することが多く退会をしにくいケースがあります。

当事務所では、書面にて退会手続きを行うことにより依頼者の精神的負担を軽減するよう心がけています。「ご自分手続きを行うことに不安を感じる、説得されたりしないか不安を感じる」このような場合は、ご依頼をご検討いただけたらと思います。


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