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結婚紹介所 解約>中途解約 支援室>HOME 結婚紹介所、相談所などの結婚を希望するものに対し、異性の紹介を行うことを目的とする契約は「特定継続的役務」としてクーリングオフ・中途解約が認められています。 結婚紹介所、相談所は以下の要件を満たしたものをいいます。
<結婚紹介所のクーリングオフ及び中途解約の制度について> 〜結婚紹介所、相談所のクーリングオフ制度〜契約書または、契約内容を記した書面を交付された日を含めて8日間はクーリングオフをすることが可能です。クーリングオフの場合は、教科書等の教材も返品することが可能で、違約金は一切発生しません。 〜結婚紹介所の中途解約制度〜クーリングオフ期間を経過してしまった場合は、中途解約が可能です。 ☆情報提供等紹介サービスの開始前 入会金等として返還されない金額である3万円を支払うことにより中途解約が可能です。 ☆情報提供等紹介サービスの開始後 <a.損害賠償として> 2万円又は、契約残額の20%のうち低いほう。 <b.情報料または、紹介料として> 提供されたサービスの対価 <c.関連商品について>
但し、使用したことにより価値が著しく低下したものについては返品することはできません。 情報提供等紹介サービスの開始後の中途解約の際には、a+b+cの金額を支払うことになります。 自分で手続きを行うことに不安を感じる、業者の提示額に納得がいかない等の事情がありましたらお気軽にご相談下さい。 |
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