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家庭教師 解約>中途解約 支援室>HOME 家庭教師の契約は「特定継続的役務」としてクーリングオフ・中途解約が可能です。 ここでいう家庭教師とは以下の要件を満たしたものをいいます。
<家庭教師のクーリングオフ及び中途解約の制度について> 〜家庭教師のクーリングオフ制度〜契約書または、契約内容を記した書面を交付された日を含めて8日間はクーリングオフをすることが可能です。クーリングオフの場合は、教科書等の教材も返品することが可能で、違約金は一切発生しません。 特定継続的役務提供に該当する場合は、自ら学習塾に行き契約をした場合でもクーリングオフが可能です。 〜家庭教師の中途解約制度〜クーリングオフ期間を経過してしまった場合は、中途解約が可能です。 ☆授業を受ける前 入会金等として返還されない金額である2万円を支払うことにより中途解約が可能です。 ☆授業を受けた後 <a.損害賠償として> 5万円又は、1ヶ月分の授業料のうち低いほう。 <b.授業料として> 受講した分の授業料 <c.関連商品について>
但し、使用したことにより価値が著しく低下したものについては返品することはできません。 受講開始後の中途解約の際には、a+b+cの金額を支払うことになります。 自分で手続きを行うことに不安を感じる、業者の提示額に納得がいかない等の事情がありましたら、お気軽にご相談下さい。 |
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