学習塾 解約

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学習塾の契約は「特定継続的役務」としてクーリングオフ・中途解約が認められています。

ここで言う学習塾は以下の要件を満たしたものをいいます。

  • 小学生、中学生、高校生を対象としたものであること。
  • 契約期間が2ヶ月を越えるものであること。
  • 契約金額が5万円を超えるものであること。

※小学校に入るためのお受験や、浪人生が通う予備校はここで言う学習塾には該当しません。

<学習塾のクーリングオフ及び中途解約の制度について>

〜学習塾のクーリングオフ制度〜

契約書または、契約内容を記した書面を交付された日を含めて8日間はクーリングオフをすることが可能です。クーリングオフの場合は、教科書等の教材も返品することが可能で、違約金は一切発生しません。

特定継続的役務提供に該当する場合は、自ら学習塾に行き契約をした場合でもクーリングオフが可能です。

〜学習塾の中途解約制度〜

クーリングオフ期間を経過してしまった場合は、中途解約が可能です。

中途解約の際には、以下の基準に基づき契約を精算する必要があります。

☆受講開始前
入会金等として返還されない金額である1万1千円を支払うことにより中途解約が可能です。
その他、損害賠償等は発生しません。

☆受講開始後
受講開始後であった場合には、以下の計算方法により精算金を支払い中途解約をすることになります。


<a.損害賠償として>

2万円若しくは、1ヶ月の授業料のうち低いほう

<b.受講料として>

受講した分の受講料
※契約時の計算方法により精算することが基本です。

<c.関連商品について>

下記に該当する商品は、関連商品として返品することが可能です。

  • 書籍(教材を含む。)
  • カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等
  • ファクシミリ機器、テレビ電話

※但し、使用したことにより価値が著しく低下したものについては返品することはできません。
また、返品をしなかった場合には、代金を支払わなければなりません。

中途解約の際には、a.+b.+c.の金額を精算金として支払うことになります。

自分で手続きを行うことに不安を感じる、業者の提示額に納得がいかない等の事情がありましたらお気軽にご相談下さい。


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